2016-01-21 第190回国会 参議院 決算委員会 第2号
一方で、奨学金の返還負担の軽減の観点も重要であることから、これまでも返還猶予、減額返還などの仕組みを設けておりますが、例えば平成二十四年度以降は、保護者年収が三百万円以下の場合には本人所得が三百万円を超えるまで返還猶予できる、いわゆる所得連動返還型無利子奨学金制度の仕組みを設けるなどの返還負担の軽減策を講じてきたところであります。
一方で、奨学金の返還負担の軽減の観点も重要であることから、これまでも返還猶予、減額返還などの仕組みを設けておりますが、例えば平成二十四年度以降は、保護者年収が三百万円以下の場合には本人所得が三百万円を超えるまで返還猶予できる、いわゆる所得連動返還型無利子奨学金制度の仕組みを設けるなどの返還負担の軽減策を講じてきたところであります。
この際、学生さんの場合には、学費とかあるいは生活費を自ら稼ぐということで、東京に出てきている学生さんなんかはアルバイトをしている方が多いということなので、一応、所得水準要件については全額免除よりも少し高い水準で、本人所得百四十万円以下の方についてはこの制度が適用になると、こういう形になってございます。
これを障害者本人所得のみと改めることは、医療保険制度等との整合性の観点から、慎重な検討が必要というふうに考えているわけでございます。 さらに、今、育成医療と更生医療、育成医療から更生医療に移ることによってさまざまな課題があるのではないかという御指摘をいただきました。この点につきましては、今後、省内でしっかり検討をしていきたいと考えております。
現行の支援費制度の実績は、本人所得に基づく費用徴収を基準といたしております。これもお答え申し上げております。 予算の考え方としては、世帯の所得状況を推計する際にも、本人の所得がそのまま世帯の所得と同じものであるとみなして推計を行っておるということを御説明申し上げておるわけであります。
大臣、この二ページの左端は本人所得ですか、世帯ですか、お願いします。ここが出発点です。本人ですか、世帯ですか。二ページのここです。大臣。もう時間をつぶさないでください。
○中村政府参考人 現行の支援費制度の実績は、本人所得に基づく費用徴収を基準といたしておりますので、その実績に基づくデータでございますので、本人の所得をもとに推計をいたしております。
だったら何も把握されてないじゃない、本人所得だって把握されてないじゃない。そんなものにどうやって賛同せよと言うんですか。三十二条医療をやめるんですよ、これから。幾多の人がそこから、今度の自立支援医療から外れますでしょう。あるいは、家族に気兼ねして、自分の病名を告知して、課税世帯であれば家族に出してもらうんです。その課税世帯は六、七割にも及ぶ可能性が高いです。 来週まで待てない話じゃない。
なぜこういうことになるかというと、入所系の場合は、入所なさっている場合は世帯が単独になりますから、当然、収入が、そこで本人所得で事実上見ていきますから、少なくなるのは当たり前です。となりますと、居宅・通所の場合も、ここの一般七割というのを本人の収入ということで見たら、これは当然低所得の方に大きくシフトするということになるんじゃないですか。
また、本人所得については年金が基本になっており、その他の収入では七六・六%が月一万円程度という回答です。 こうした状況から見ても、一割負担はもちろん、激変緩和の上限設定による負担も困難であると言わざるを得ません。 さらに、お手元の資料の八ページ以降に、障害ゆえの特別な経費ということでの調査結果をまとめております。
○山口(富)委員 そうしますと、この問題で、私は利用者の本人所得を基本にすべきだというふうに考えておりますが、きょうの質疑の中でも、これは世帯収入での四区分なんですが、その区分は政省令の事項ですから検討するという話がありました。
これはもう少し考えていただきたいなというふうに思っていますので、次に進みますけれども、この生計を一にする者の範囲、先ほどから何度も議論がありますが、余り広過ぎる、やはりこれは本人所得というものに対してきちっと限定をまずしていただきたいわけであります。
本人所得が引き上がって停止となる人たちは数にしてもまだまだ少数派だというふうに思うんです。午前中の、この実態を参考人の方々からお聞きしても、それはもう時給というのは六百五十円だとか、パートがもう本当に多いとか、今も大沢議員からありましたけれども、仕事、住宅、収入といろいろいろいろやはり大変な現状があるというふうに思います。
この児童扶養手当は、平成十年八月ですけれども改正をされまして、支給停止の本人所得を、子供一人扶養の場合の例をとるんですけれども、一つ一つ挙げられませんので、一人扶養の場合に収入が四百七万八千円から三百万円にぐっと落とされたんです。これは引き算をすると百七万八千円落とされました。
○政府参考人(真野章君) 平成十年の十二月末日に現況届を提出した者で先生御指摘の十年八月の所得制限の見直しによりまして支給停止された者でございますが、本人所得制限では二万九千七百九十九人、扶養義務者所得制限では三万七百九十五人、両方合わせまして六万五百九十四人というふうに計算をいたしております。
具体的には、学生であって本人所得が一定の所得以下の者について、申請の手続に基づいて国民年金保険料の納付を要しない、ただし十年間は後で追納することができる、もし仮に追納しなかったり追納できなかったような場合もその間は資格期間として認める、こういう制度でございまして、学生特例期間中にもしも万一障害事故を起こした場合は障害の程度に応じまして障害基礎年金を満額支給することが可能と、こういうことでございます。
それに対する激変緩和という形で今回の措置というのは位置づけられるものは位置づけられるというふうにも考えているわけですが、その際に、医療費が大変であるということだけの議論で進むのではなくて、例えば老人に対する医療に対し特別の配慮をして、本人所得がないとか少ないとかいうふうな問題も含めて処理されています。
支給停止の場合には、結局本人の所得あるいは扶養義務者等の所得が一定の金額を超えているということによるわけでございまして、本人所得によって支給停止になっている者は万二千六百二十七人、扶養義務者の所得によって支給停止になっている者は二百三十七人、こういう数字でございます。
○政府委員(小島弘仲君) 現行の所得制限、今老齢福祉年金の本人所得制限の基準として所得制限を定めることにいたしておりますのは昭和六十五年度の財政再建までの期間でございます。その後はあるべき姿に向かって、特例給付というようなものとの兼ね合いもございますが、支給率が十分趣旨、目的を達せられるような方向で所得制限が定められるように努力してまいります。
○吉原政府委員 母子福祉年金の本人所得制限でございますが、これは昨年に引き続きまして今回も、六十年度も据え置きになっているわけでございます。これは五十六年度から三百六十一万円という額に据え置かれているわけでございますけれども、これはやはり一般の二人世帯の生活水準、消費水準、それとのバランスを見て、今回の場合にも据え置くのが妥当である。
特に、障害年金受給者の半数以上に当たります障害福祉年金の受給者が、先ほどの母子福祉年金と同じでありますが格差が是正される処置がとられるということ、それから、国民年金にはなかった子の加算が新たにつくことになること、厚生年金の事後重症の五年制限が撤廃されること、さらに障害福祉年金の所得制限の改善が、扶養義務者の所得制限がなくなって本人所得の制限だけになる、そして、年金ではないけれども特別障害者手当の支給
今度、基礎年金になりますと本人所得制限一本になると伺っております。これは極めて大きい意義があると私は理解しているわけでございます。先ほど二十二歳とか二十八歳とかという話がございましたけれども、通常一般の人であれば、二十過ぎて一人前になったというふうに理解されるわけでございます。それを、極端に言いますと三十歳、四十歳で親がかり、いまだに子供扱いというのはこれはいかがなものでございましょうか。
次に、福祉年金の場合には、扶養義務者、出身世帯、出身家族とか言われておりますけれども、その人たちの所得で制限を受けることがありましたが、今度基礎年金になりますと、本人所得一本になると伝えられておる。これは極めて意義があると私は理解しておる。
○吉原説明員 障害福祉年金につきましては、先ほども申し上げましたように、基本的に障害基礎年金に移行する、こういうことになるわけでございますが、所得制限との関係につきましては、本人所得制限は従来と同様な形で基本的には残すということにしております。
なお、所得保障の中核であります年金制度におきましては、昭和五十七年度の消費者物価上昇率が三%をも下回る見込みであることや、公務員給与改定の見送り、恩給、共済年金等の据え置き等諸般の情勢にかんがみ、年金額を据え置くことといたしましたが、所得制限につきましては、現に相当の水準にある母子・準母子福祉年金を除き、本人所得制限限度額を引き上げることといたしております。